ゴルフ練習場約款
(約款の適用)
第1条 当ゴルフ練習場の施設を利用される場合(会員、非会員を問わず)は、エチケットマナーを充分わきまえ、当ゴルフ練習場会則(規約)、細則等と本約款に従ってご利用いただきます。
(利用契約の成立)
第2条 当ゴルフ練習場を利用される方は、当日フロントにて所定の名簿に署名をしていただきます。それにより当ゴルフ練習場(会社)は署名者の施設利用をお引き受けいたします。
(利用の拒絶)
第3条 当ゴルフ練習場は、次の場合は利用をお断りする場合がございます。
1, 天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ練習場をクローズする場合
2, 利用者が暴力団員である場合
3, 利用者が飲酒及び薬物等使用により、正常性を欠くと認められた場合
4, 利用者が公の秩序、若しくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められる場合
5, その他の理由により、当ゴルフ練習場を利用されることが好ましくない事由があるとき
(施設利用者の危険防止責任)
第4条 ゴルフ練習場は時により危険を伴う場合があります、特に指定された場所(打席)以外での打球練習又は素振り等は厳禁いたします。なお帯同者(特にお子様等)の打席内への立ち入りは大変危険なため、その同伴者の責任において事故防止に努めてください。
(自動車の責任管理)
第5条 場所を提供している駐車場の自動車の盗難・損傷・更に社内物品の盗難などについては
責任を負いません。
(クラブ又は携帯品の責任管理)
第6条 当ゴルフ練習場は、クラブ又は携帯品の等の盗難や紛失については責任を負いません、各自の責任において管理してください。
(施設に損害を与えた場合)
第7条 利用者の故意又は過失により、当ゴルフ練習場に損害を与えた場合は、
その損害額を支払っていただきます。
(施設内への持ち込み品の禁止)
第8条 施設内へ下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
1, 動物のペット類
2, 著しく悪臭を放つもの
3, 銃砲刀剣類
4, 発火、爆発の恐れがあるもの
5, 騒音を発するもの
(行為の禁止)
第9条 施設内での下記の行為をお断りいたします。
1, 賭博、その他風紀をみだす行為
2, 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
3, 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
(実施)
第10条 この約款は平成5年11月23日から実施する。




